退去時に行うことについて

契約期間満了により退去する場合の修繕費について説明します。
修繕費が借主、貸主によって負担額が違いますが借主負担に重点をおいて説明します。

サビ
冷蔵庫下にできやすいサビなどを放置したまま退去を迎えた場合、借主の使用による原因とみなされ借主が負担するケースがおおい。

フローリング、床の傷
引越しの際の荷物の引きずり跡やヘコミ傷など不注意でつけたものは借主負担、飲み物をこぼした、タバコの焼け焦げの跡なども借主の不注意にあたる傷なので借主負担となります。

くぎ穴、ねじ穴
壁にポスターや棚を取り付けるためにあけた穴は程度によって負担するかしないかわかれます。
下地ボードを付け直さないといけないほどの穴の場合は借主負担となりますがポスターを止める穴程度の大きさは負担なしとなる場合がほとんどです。

タバコのヤニ
壁紙を交換しなければならないほどのヤニによる壁の汚れなどは借主負担。
同じように台所の油汚れなどにより壁が変色している場合も借主負担となる場合があります。

その他
トイレ、脱衣所、洗面所、浴室などの汚れ
使用期間中の手入れ(清掃など)を怠ったケースによる破損、汚れなどがひどい場合は借主に原因があり借主負担。

基本的に入居から退去までの期間でついた傷などは借主負担になりやすいが清掃など手入れしていればあまり取られることはないとうのが実情です。最初から清掃は業者に頼むのを前提の場合は清掃代が契約時に含まれているはずです。

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